スマホ用の画像

【介護認定と介護保険】子供が高齢になってから親の介護をする時代です

公開日:2019年7月15日


親の介護
私の母は認知症で、要介護1の介護保険の認定を受けていました。

しかし、1年前に手術で摘出した乳ガンが再発(転移)してしまい、ガンはステージ4との告知を受けました。

ガンがリンパまで転移してしまっていて手術もできません。

入院して放射線治療を行い、今は自宅に戻ってモルヒネも処方されて投薬治療を行っています。

この状態で要介護度の認定調査を再度依頼したところ、現在の要介護1から要介護3にへの変更が認められました。

通常時は2年毎に介護保険を受けるための介護認定審査があり、審査後にその後の要介護度が決まります。

そしてその決定した介護度の有効月数の上限は2年間になります。

今回の私の母の場合は、2年経っていない途中の段階で認定調査を依頼したのです。


介護保険制度改正で、認定された介護度の有効月数の変更

『介護保険制度』とは、2000年に施行された制度であり3年ごとに見直しがされ、直近では2018年に行われました。

数多く内容が見直しをされたなかでのその一つが、「認定された介護度の有効月数上限の変更」です。

この変更とは、介護認定審査を受けて認定された介護度が、次回の認定審査までの2年間の継続を上限としていたものを、3年間にするというもの。

<対象者は2018年4月以降の更新申請者>になります。

したがって、私の母の場合も前回の認定審査から2年経過しないうちに認定申請をして結果(要介護3)がでたので、その結果(要介護)が3年間継続するということになります。

介護度の有効月数

この延長についての趣旨は、対象者の状態が一定期間安定しているなど、複数の条件を満たしていれば、認定審査会のプロセスの簡素化や負担を軽減させること。

今後もますます高齢者が増えていくなかで、それに関わる側の人手不足が実情であり、その対策とも考えられます。


介護度の種類と介護度別の身体の状態

介護保険から受給される金額(上限有)は介護度によって異なります。

要支援1(一番軽度)から要介護5(一番重度)までの段階がありますが、それらの対象者の状態と介護度別に受給される金額です。

まずはじめの区分として「要介護」と「要支援」があります。

要介護と要支援の定義

この「要支援」と「要介護」は介護保険からの受給額(限度額)が大きく異なってきます。

介護認定において「要支援2」と「要介護1」の結果はとても重要なのです。介護度別支給額

この金額内で、介護事業所への支払い(ヘルパー利用)、デイサービスを利用の場合はその費用、福祉用具(車椅子、ベッド等必要に応じて)をレンタルすれば自己負担額は0です。

この限度額を超えた場合、越えた分の差額は自己負担となってしまいます。

要支援、要介護をさらに細分化すると、要支援1、2 そして要介護は1~5に分類されます。

まずはじめに要支援1、2の身体の状態です。

要支援1、2の身体の状態

そして、要介護1~5の身体の状態です。

要介護度の身体の状態

私の母の場合、身体の状態が悪化してしまったので、2019年5月に介護認定審査を申請して実施してもらいました。

結果、要介護1から要介護3に変更の認定がされたのです。

要介護3の母の場合、限度額の269,310円を越えるのか

結論からいうと、月々約50,000円の自己負担(自費)となり限度額内を越えます。

毎月、ケアマネージャーさんが計画書を作成してくれて、1ヶ月のスケジュールを決めてくれます。

そのなかに金額も入っていて、その月の自己負担額が書いてあります。(金額は計画書の段階なので概算です)


要介護3の母の一週間の流れです。(母は一人暮らし)

【月曜日】
・デイサービス無し、ヘルパー朝夕60分、看護師来宅

【火曜日】
・デイサービス有り(9:00~19:00 昼夕食付)、ヘルパー朝60分

【水曜日】
・デイサービス無し、ヘルパー朝夕60分

【木曜日】
・デイサービス有り(9:00~19:00 昼夕食付)、ヘルパー朝60分

【金曜日】
・デイサービス無し、ヘルパー朝夕60分、看護師来宅

【土曜日】
・デイサービス有り(9:00~17:00 昼食付)、ヘルパー朝夕60分

【日曜日】
・デイサービス無し、ヘルパー無し ※身内で対応


1週間の通算

●デイサービスは週3回 (土曜日のみ時間短縮)
●ヘルパーは朝6回、夕方4回 (各60分)
○看護師は週2回 ※介護費用に含まない
○介護弁当 昼夕各4回 ※介護費用に含まない
○食事持込 朝6回、夕方1回 ※介護費用に含まない


レンタル中の福祉用具

●介護ベット 1台
●車椅子 1台
●壁手すり 2本
●杖 1本


・デイサービス及びヘルパーのサービス内容は各種あります
・看護師の2日間の訪問看護の費用は上記とは別途の支払い

要介護3の限度額(269,310円) +約50,000円(自己負担額) での内容を上記に記載してみました。

認知症があり要介護3で、ガンがステージ4の母へのおもい

私の母は今年(2019年)に80歳になりました。認知症の症状がでてきたのは夫(私の父)が亡くなってからでした。

父はかなり厳格な性格で、母はいつも緊張している感じに見えました。

父が亡くなって母もこれから自由になれると思っていましたが、その通りにはならなかったのです。

以前の母は外交的でまわりには友達もたくさんいましたが、父が亡くなってからは外出もしなくなり、家にいる時間が日に日に増えていきました。

そのうちには、一日中ベットの上での生活になってしまったのです。

同時期には物忘れの症状が頻繁に見られ、病院に相談に行きました。

結果、認知症と診断されて、そのときに初めて介護認定審査を受けたのです。

そのときの介護度は「要介護2」で、担当のケアマネージャーも付けてもらいました。

ケアマネージャーから人との接触をしないともっと悪化してゆくと指導されたので、デイサービスやショートステイを薦められて実践をしました。

それにより少しずつではありますが鬱状態からの改善が見られました。

物忘れについては、通院での投薬治療にしました。

「要介護2」の認定から2年後の介護認定審査では、「要介護1」になったのです。

病状が良くなってきたことは嬉しいのですが、「要介護2」から「要介護1」になったことは正直残念な気持ちになったのも事実です。

今回の認定でも「要介護2」と思っていたので、「要介護3」は予想外でびっくりしました。

母の身体の具合が良くないとの結果でもあるので、複雑な気持ちです。

高齢社会の時代なので、50歳代で私と同じ境遇の方も多いと思います。

人生100年時代ということばをよく耳にしますので、自分自身が高齢になってから、高齢の親を介護する時代がこれからも繰り返されていくのでしょう。


いざというときのために一読を!<タイトル>
私は事後の読書になってしまいましたが…、
親の介護をすることになったときに備えて事前に読んで知識を得ておきましょう。

関連記事

このページの先頭へ